法律で消費者金融の利用年齢があるの?

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法律によって厳しいルールが課せられているというのは消費者金融利用者にとっては当たり前の事実になっています。とはいえどういうものがルールで規定されていて、されていないものはあるのか?というのはわかりにくいところです。例えば年齢などは法律によって決められているのでしょうか?

おそらく私と同じようにこの疑問がよくわからないという人は少なくないでしょうから、年齢が20歳からと決まっているのは法律が関係しているのですか?教えてください。

法的には消費者金融の利用を年齢で定めていないが…

結論から言ってしまえば消費者金融の利用について、法律で「何歳からじゃないと使ってはいけない」ということが書かれているわけではありません。20歳からと決めているのは各消費者金融の業者であり、中には18歳でもOKとしているようなサラ金や街金もあったりします。ただし年齢は法律で定められていないですが、法律が変われば引き下げもありうると言われています。

それが成人年齢というものです。日本の法律では20歳を成人年齢とすると決められているのですが、この成人年齢を18歳にした方がいいのではないかという声は以前から聞こえてきます。仮に法律で決められている成人年齢が20歳になったとした場合、おそらくほぼすべての消費者金融は18歳に利用年齢を引き下げてくるかと思います。そうして18歳から利用できるようになるでしょう。

つまり法律では厳格に消費者金融の利用年齢というのは決まってはいないんですけれども、成人年齢に合わせているというわけです。成人年齢が下がればそれに合わせるでしょう。未成年だと親の承諾というものが必要になってきて、契約自体も親の承諾が必要です。しかし成人を迎えていれば自分の判断で契約できるようになるのです。

だから現在は特に年齢というものは消費者金融では法律によって定められているわけではない、というわけです。しかし今後成人年齢が変わるようであれば、おそらく18歳でも借り入れができるようになるだろう、ということです。

【参考ページ】
年齢以外にも厳しいルールがある消費者金融

消費者金融で借りられる人の年齢は法で決まっています

消費者金融では融資の条件として満20歳以上65歳とか70歳までの年齢制限を課しています。それで借りられる年齢ですが、民法で満18歳以上となっていて、18歳でも借りられますが、その場合は親の同意が必要になってきます。そして上の方は年齢の上限は有りませんが、禁治産者とかに認定されている人は借りることが出来ません。
(⇒融資審査が未成年にシビアな理由

それで未成年でも借りられるのに満20歳以上に規定をしているのは、未成年が消費者金融だと親の同意を得るのが難しいので、借りに来る人が少なくて、そして未成年者が返済出来なければ親が代わりに払うことになります。それが消費者金融の担保・保証人無しの原則に反するという理由で、未成年者には貸し出しを行いません。

さらに未成年に融資をすることでの社会的バッシングを避けて、あえて未成年には親の同意があっても貸さないようにしています。

そして高齢者は、年齢で法律では定められては居ないけど、本人の寿命の問題が有って、年を取り過ぎている人には返済能力的に問題が有るから、融資をしないようにしています。そして継続的かつ安定的な収入として年金が有りますが、年金は継続的かつ安定的な収入には含まれていません。

その理由ですが、年金を返済手段として認めると、年金を担保にしていると融資をしていることになって、法律違反になります。だから消費者金融の多くは年金を受け取る前の人にしか融資をしません。そして65歳までと規定しているところは、年金を貰っていない人でも、規定により働いていて、継続的かつ安定的な収入を得ようとも、融資を受けることは出来ません。

消費者金融で借りられる人の年齢は法律で下は18歳までと決まっていて、上は決まっていません。しかし仕組み的に年金受給者は受けられないようになっていて、上の上限も実質65歳になります。業界的に社会問題を避ける為に、あえて法律的上限加減よりも、範囲を厳しくして融資出来る人を定めています。

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