消費者金融の金利は法律で決まっているか?

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消費者金融の金利って色々ありますが、消費者金融で決めているのか、法律で決まっているのか教えてください

消費者金融の金利は出資法、利息制限法により決まっています!

民法で決まっている個人間の貸し借りで特別に決めない場合は5%。商用で物の売り買い等の債権で生じる商用のための利率は6%と決まっており、これらを法定利率と言います。

しかし、お金を貸す事を生業とする貸金業者の利率はさらに違う法律で縛られます。出資法と利息制限法というものであり現在は10万円までの20%の金利を上限とし、10万~100万を18%、それより上は15%です。それを上限として各消費者金融や銀行が、利率を決めているわけです。

消費者金融等でも、借入限度枠が高額になるほど段階的に利息が安くなるのはこの法律の影響でしょう。

以前は出資法と利息制限法で定める利息が違っていたため、出資法の上限29.2%を上限として融資を行っていた会社が沢山消費者金融として活動していました。

二つの法律の差の利率をグレーゾーン金利といい、その差額を埋めて出資法が改正された時に、利息上限法を超える利息は違法と明言され、全国で過払い金返還が起こり、沢山の消費者金融が潰れました。(参考ページ→過払いかと思ったらこちらをチェック

実はさらに昔は出資法の上限は109.5%という暴利だったようです。

法律で決まっていたとはいえ、サラ金って恐ろしいってイメージが今になってわかるようになりましたよ。

消費者金融の金利を巡る法律の改正と業界の動向

現在の消費者金融は改正された貸金業法に基づき、利息制限法により定められています。過去の金利体系としては出資法があり、上限の金利は29.2%でした。この年利は書面と任意性に基づいたものに限り、可能とされていたものでしたが、最高裁の判例と法律の改正以降、現在の利息制限法下による貸し出しとなっています。いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれていたものです。

現在は10万円以下の貸し出しで年利20%を上限に設定され、10万円以上100万円以下の貸し出しで年利18%、100万円以上では年利15%を上限に定められています。同時に出資法の上限は年利20%、利息制限法を超えるもので出資法以下の分については行政処分の対象、出資法を超える年利については刑事罰の対象となっています。2010年の完全施行をもって、この金利体系で融資が実行されています。

大手の消費者金融では上限の年利が18%以下となっています。過去の出資法の上限と比べると10%以上のダウンです。そのため経営に息詰まる業者が増加し、さらには過払い金の返還請求や参入基準の厳格化により金融会社が撤退・廃業が加速し、大手でも銀行のグループ企業として存続を図る結果となりました。年利の引き下げについてはグレーゾーンの金利の撤廃などに伴うものですが、同時に過剰融資についても改善と法律改正が加えられ、今まで任意としていた信用情報機関への加入を義務化し、個人信用情報の交流が図られています。

消費者金融を巡る法律としてはサラ金問題などをはじめとして社会問題がクローズアップされる毎に法律が改正されてきた経緯もあります。利用者にとっては総量規制や審査の厳格化もあり、以前のような利用が難しくなっていますが、年利が下がることで利息の負担も軽くなっています。それでも、二桁台の年利は利用の仕方次第で負担増となりますが、大手の消費者金融を中心に利用者目線のサポートやサービスが増えています。
(⇒融資の限度額に関わる総量規制について

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