消費者金融で言うグレーゾーン金利とは?

キャッシングベスト3

消費者金融って最近テレビCMや駅の広告でも頻繁に見かけますが、何だか怖いイメージがあります。グレーゾーン金利という言葉を聞いた事があるのですが、一体何なのでしょうか?

出資法の上限には引っかからない金利がグレーゾーン金利です

グレーゾーン金利とは、文字通りブラック。つまり違法ではなく合法だけれど、大抵の人が眉をひそめたり心に引っかかりを覚えてしまうような金利の事です。現在は2010年に法律の改正があったため、この言葉は聞かなくなったと思われます。が、それ以前には、割と当たり前のように存在していました。具体的に言えば、利息制限法という法律があるのですが、これによると利息は次のように定められていました。まず、元金が10万円未満の場合は、利息は1年につき2割まで。つまり20%まで。そして10万円以上で100万円未満の場合は、1年につき1割8分つまりは10.8%まで。100万円以上は……といった具合です。
(⇒金利の変化の法則

グレーゾーン金利では、実はこの利息制限法よりも高い金利を設けています。えっ、そんなの違法じゃないか!どこが合法なんだ?と思われる方もいるでしょうが、実は利息制限法で定められた金利を超えていても、違法にならない方法があるのです。金融会社が消費者にお金を貸す場合、考慮する法律が2点ありました。それは先に挙げた利息制限法と、そしてもう1つは出資法です。そして利息制限法で定められた金利を超過していても、出資法で定められた上限に満たなければ、その金利は合法である。という複雑怪奇な仕組みになっていたのです。

何故このような事がまかり通っていたのかと言うと、貸金業の統制を図るために予め制定された部分もあり、グレーゾーンではなく任意ゾーンと呼ぶべきだ。と昭和29年の国会議事録では議論された記録も残っています。しかし現在では出資法も改正され、出資法でも金利の上限は20%までと変更されました。そのため、現在では法律改正後のグレーゾーン金利は行政処分の対象となり、改正前とは意味合いが異なっています。

グレーゾーン金利は貸金業法が改正される以前の消費者金融の金利

消費者金融は貸金業法が改正される以前はグレーゾーン金利と呼ばれる金利を適用して貸付を行っていました。この金利は、従来の金利の法律でもある利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利の間に当たるもので、貸金業法が改正される以前は出資法の上限金利を超えなければ違法と言う形にならなかったのです。

利息制限法の上限金利の更に上に有るのが出資法であり、貸金業者に対する法律として2つの金利の法律が存在していたのです。出資法の上限金利は29.2%という高い金利であり、これに近い金利グレーゾーン金利だったのです。

何故、2つの利息に対する法律があり、利息制限法の上限金利を超える金利での貸付が許されていたのかと言うのは、みなし弁済規定が存在していたのです。

見なし弁済規定は簡単に言えば、申込者が良いと言えば、出資法の上限金利を越えなければ違法にならないと言う規定であり、みなし弁済規定により、消費者金融は高い金利を適用しての貸付が行われていたのです。

貸金業法は、平成18年12月20日に公布が行われ、平成22年6月18日に完全施行されました。出資法の上限金利は利息制限法の上限金利に引き下げられ、グレーゾーン金利は廃止されました。従来高い金利を取っていた消費者金融の中には、貸金業法により破綻をする会社も多く在ったと言われています。(参考ページはこちら→今の法定金利について

また、現在大手の消費者金融は大手銀行の傘下になるなど様々ではありますが、グレーゾーン金利を適用して貸付を行っていた会社は今では貸金業法を守り運営を続けているのです。

因みに、貸金業法が改正された時には利息制限法を超える金利は違法であり、無効であると言う事が認められました。また、過払いという事が認められたのです。

この過払いと言うのは過剰利息の事で多くの人が過払い金を取り戻すために過払い金返還請求を行っています。また、過払い金返還請求により破綻をした消費者金融も数多く有ると言われているのです。

▲ トップへ戻る
Copyright (C) 2024 《消費者金融》審査通りやすいのはこの業者だ!※専門情報 All Rights Reserved.