消費者金融と銀行系カードローンの法定利率

キャッシングベスト3

今、キャッシングといえば銀行系カードローンと消費者金融の2つがありますよね。総量規制もあって法定利率もあるために消費者金融を利用していた人もどんどん銀行系カードローンの方に移っているというのは聞くんですけれども、法定利率っていうのは消費者金融のほうが厳しかったりするんでしょうか。
(⇒法定金利の詳しいルール

総量規制のこともあるし、きっと消費者金融と銀行系カードローンでは違うんだと思うのですが、それぞれどういうふうなルールになっているのでしょうか。

消費者金融と銀行系カードローン両方とも法定利率は同じ

法定利率というものがあるのはその通りですし、それによって金利の上限というのが決まっているというのも仰るとおりではあります。ただし、この法定利率というのは消費者金融であっても銀行系カードローンであっても同じように設定されています。同じ金利までしかかけられないようになっていて、最大で20%までというように決められているのです。

同じような法定利率になっているのに消費者金融と銀行系カードローンではそれぞれ少しずつ違うのはなぜか?と金利について気になるかと思いますが、法律では金利は貸出をする金額によって上限が決まっています。貸出をする金額が少なければ少ないほど金利は高めに設定でき、貸出金額が上がれば金利は低めにしなければならないのです

例えばですが中小の消費者金融にはよく見られる20%の金利ですが、これは10万円未満の貸出の時にだけ使える金利となっています。それ以上の貸出をするのであれば18%、100万年を超えるとなれば15%が最大になっているのです。そしてさらに金額が増えると12%以上はかけてはいけないというようになっていて、厳しく規制されているのです。

実はこういう法定利率があって、法定利率を守っていない業者はいないくらい、しっかりとしているのですがあまり知られていないのも事実です。法定利率は消費者金融でも銀行系カードローンでも変わらないということ、変わるのは貸出をする金額によって変わるのだということを覚えておいてください。

消費者金融は法定利率を守り運営を行っているのです

消費者金融は貸金業者に分類されます。この貸金業者と言うのは貸金業法に基づいて運営を行っているもので、貸金業者には総量規制が適用されます。総量規制は多重債務になる人を減らす目的で貸金業法が改正された時に新しく追加された制度なのです。年収の3分の1を超える貸付を禁ずることで多重債務になる人が減ると言う効果を期待しているのです

貸金業法が改正された時、従来消費者金融などの貸金業者が適用していたグレーゾーン金利が有ります。この金利は二つの法律の中で定められている上限金利の間にある金利なのです。従来の法律では利息制限法の上限金利が20.0%、出資法の上限金利が29.2%となっており、グレーゾーン金利は2つの金利の間に有る金利であり、利息制限法の上限金利を超えていたのです。

貸金業法が改正された時に出資法の上限金利は利息制限法の上限金利に引き下げられ、グレーゾーン金利は廃止されました。そのため、現在では利息制限法の上限金利を超える金利を適用して貸付を行う事で法律を違反する形になるのです。

尚、上限金利の事を法定利率と言います。現在の法定利率は利息制限法の上限金利になるのですが、これは貸し付け金額により3つのパターンに分けられているのが特徴です。10万円未満の場合は20.0%、10万円以上100万円未満では18.0%、そして100万円以上では15.0%となります。

因みに、これらの法定利率を守らずに貸し付けを行うとどうなるのかです。法定利率を守らずに貸し付けを行う事で行政処分を受けることになります。例え、20.01%であったとしても法律上違反を犯す事になりますので刑事罰となる規制がかかる事になるのです。

また、総量規制が適用されますが、総量規制を守らずに年収の3分の1を超える貸付を行っても行政処分を受けることになります。それ故に、合法での消費者金融はこれらの法律を守り運営を続けている会社が多いのです。

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